最高裁判所第三小法廷 昭和26年(テ)2号 判決 1951年9月11日
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二六年七月一七日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから上告人は右の通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらずこれを提出しない。
よつて当裁判所は民訴三九九条九五条及び八九条の規定に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。(昭和二六年九月一一日最高裁判所第三小法廷)